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総合案内 > 融資・助成制度 > 中小企業 > 中小企業信用保険法(制度概要) > 中小企業信用保険法(第5号)


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更新日:2011年10月27日

中小企業信用保険法(第5号)

中小企業信用保険法第5号

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

  • 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
  • ご利用いただく場合には、市町村長の認定書が必要です。下記「提出書類」及び「提出先」をご確認ください。

 

国が指定する「全国的に業況の悪化している業種」とは?

「セーフティーネット保証(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の指定業種」←中小企業庁ホームページ

*セーフティネット保証5号について、平成23年度下半期も原則全業種(82業種)指定となりました。

認定要件

国の指定する不況業種に属する事業を行っており、当該事業に関する取引数量の減少等のため、経営の安定に支障を生じている下記(イ)~(ニ)のいずれかに該当する中小企業者。

 

(イ)認定申請者の最近3か月間の月平均売上高等が、前年同期の月平均売上高等に比べて10%以上(平成24年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、緩和措置により5%以上)減少していること。

 

(ロ)認定申請者の製品等売上原価のうち20%以上を占めている原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の月平均売上高に占める原油等の月平均仕入価格の割合が、前年同期の割合を上回っていること。

 

(ハ)認定申請者が、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害後、経済の収縮等の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて20%以上減少する見込みであること。

*震災後最近1か月の起算月は、平成23年3月または平成23年4月になります。

 

(ニ)認定申請者が、円高の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%減少する見込みであること。(平成23年10月以降の認定申請から適用されます。)

提出書類等

1.認定申請書(市所定の書式)・・・2部提出

2.各月の売上高等が確認できる書類・・・(例)月別残高試算表、決算書(事業概況説明書)等

上記2の書類は税理士等の証明書により省略いただけます。

3.不況業種を営んでいることが確認できる書類・・・(例)許認可証の写、商業登記簿謄本、直近の決算書、確定申告書(個人)等

4.理由書(*認定(ニ)のみ)・・・1部

 

認定申請書の提出先

1.提出先:三浦市役所経済振興部商工観光課電話番号046-882-1111(内線323)

2.所在地:三浦市三崎5丁目245-7魚市場4階(三浦市三崎水産物地方卸売市場)

 

申請書ダウンロード

(イ)・・・(1)申請書(PDF:40KB) (2)申請書別紙(PDF:39KB)(3)申請書別紙(兼業用)(PDF:44KB)

(ロ)・・・(1)申請書(PDF:55KB)(2)申請書別紙(PDF:44KB)

(ハ)・・・(1)申請書(PDF:49KB)(2)申請書別紙(PDF:46KB)

(ニ)・・・(1)申請書(PDF:43KB)(2)申請書別紙(PDF:42KB)(3)理由書(PDF:23KB)

その他注意事項

(1)申請書は「2部」ご提出ください。

(2)ご印鑑をお持ちください。(申請書提出時に、訂正をお願いする場合がございます。)

(3)認定書の発行は、原則、申請日の翌営業日となります。

関連ホームページ

 

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お問い合わせ

部署名:経済振興部商工観光課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-5010

内線323,324

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