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更新日:2011年10月27日
中小企業信用保険法第5号
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
「セーフティーネット保証(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の指定業種」←中小企業庁ホームページ
*セーフティネット保証5号について、平成23年度下半期も原則全業種(82業種)指定となりました。
国の指定する不況業種に属する事業を行っており、当該事業に関する取引数量の減少等のため、経営の安定に支障を生じている下記(イ)~(ニ)のいずれかに該当する中小企業者。
(イ)認定申請者の最近3か月間の月平均売上高等が、前年同期の月平均売上高等に比べて10%以上(平成24年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、緩和措置により5%以上)減少していること。
(ロ)認定申請者の製品等売上原価のうち20%以上を占めている原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の月平均売上高に占める原油等の月平均仕入価格の割合が、前年同期の割合を上回っていること。
(ハ)認定申請者が、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害後、経済の収縮等の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて20%以上減少する見込みであること。
*震災後最近1か月の起算月は、平成23年3月または平成23年4月になります。
(ニ)認定申請者が、円高の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%減少する見込みであること。(平成23年10月以降の認定申請から適用されます。)
1.認定申請書(市所定の書式)・・・2部提出
2.各月の売上高等が確認できる書類・・・(例)月別残高試算表、決算書(事業概況説明書)等
上記2の書類は税理士等の証明書により省略いただけます。
3.不況業種を営んでいることが確認できる書類・・・(例)許認可証の写、商業登記簿謄本、直近の決算書、確定申告書(個人)等
4.理由書(*認定(ニ)のみ)・・・1部
1.提出先:三浦市役所経済振興部商工観光課電話番号046-882-1111(内線323)
2.所在地:三浦市三崎5丁目245-7魚市場4階(三浦市三崎水産物地方卸売市場)
(イ)・・・(1)申請書(PDF:40KB) (2)申請書別紙(PDF:39KB)(3)申請書別紙(兼業用)(PDF:44KB)
(ロ)・・・(1)申請書(PDF:55KB)(2)申請書別紙(PDF:44KB)
(ハ)・・・(1)申請書(PDF:49KB)(2)申請書別紙(PDF:46KB)
(ニ)・・・(1)申請書(PDF:43KB)(2)申請書別紙(PDF:42KB)(3)理由書(PDF:23KB)
(1)申請書は「2部」ご提出ください。
(2)ご印鑑をお持ちください。(申請書提出時に、訂正をお願いする場合がございます。)
(3)認定書の発行は、原則、申請日の翌営業日となります。
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部署名:経済振興部商工観光課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-5010
内線323,324