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更新日:2010年6月22日
信用保証料の補助
返済能力がありながら金融信用力に乏しく、金融機関からの借り入れが困難な 中小企業者が、神奈川県信用保証協会の債務保証を得て融資を受けるために納入した保証料の払込額ののうち2分の1、5万円を限度として市が補助します。
この制度は、金融機関窓口で融資手続きと共に取り扱っており、簡単に申請ができます。
なお、対象は次のとおりです。
《三浦市中小企業振興資金》
・三浦市中小企業振興資金
《神奈川県体質強化型融資》
・神奈川県小規模事業資金
注)申請は保証料払込後4ヶ月以内です。
注)市税を完納していないと補助を受けられません前年度の市税で法人にあっては法人市民税、特別徴収の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税、個人にあっては市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないもの
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部署名:経済振興部商工観光課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-5010
内線323,324