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更新日:2017年5月2日
法律では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと決められています。
自主的に納税していただくために、催告書を送付したり、電話や訪問により早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、大切な市税を確保するため、財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえることとなります。
差し押さえた後、納付に進展のない場合には、その財産を取り立てたり、公売等により滞納市税に充てることとなります。
この差押え、公売、市税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。
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