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総合案内 > 市民向け > 教育・文化・スポーツ > 教育支援・補助 > 幼稚園就園奨励費補助(入園料・保育料に対する補助)


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更新日:2011年10月27日

幼稚園就園奨励費補助(入園料・保育料に対する補助)

補助対象

  • 幼稚園児がいる三浦市民世帯(幼稚園の所在地は市内・市外不問)で、平成23年度に納める市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯
  • 父母の両方に市民税の所得割課税額がある場合は、合算します。
  • 父母以外の直系血族(祖父母等)と兄弟姉妹における市民税の所得割課税額は、当該園児を市民税算定上扶養控除の対象にしていて、かつ当該園児と住民票が同一の者のみ合算します。
  • おじ・おば等の市民税の所得割課税額は合算しません。
  • 市民税の所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とします。
  • 市民税の所得割課税額を合算する対象者のうち、市民税の申告をする必要があるにもかかわらず申告をしていない者(未申告者)がいる場合、審査ができず補助はできません。

補助金額

下表のとおり

申込時期

6月~7月上旬(申込時期以降三浦市に転入した場合、満3歳に達し中途入園した場合などはこの限りでありません)

申込先

通っている幼稚園

申込に必要な書類

『保育料等減免措置に関する調書』(市指定様式)・・・全員提出(同一世帯に複数園児がいる場合、1名ずつ各々調書を作成し、提出)

  • 平成23年1月1日の時点において他市区町村の住民であった方(平成23年1月2日以降三浦市に転入された方)は、下記の(1)~(3)のいずれかを添付してください(写し可)また単身赴任等で園児と住民票が別の方がいる場合、その方について下記(1)~(3)のいずれかを添付してください。

(1)平成23年度市町村民税特別徴収税額通知書

(2)平成23年度市区町村民税納税通知書

(3)平成23年度市区町村民税課税証明書又は非課税証明書

  • 海外にいた方は、前年中の国内・国外それぞれの収入を証明する書類を添付してください。外国語の場合は併せて訳文も添付してください。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯は、生活保護受給証明書【世帯全員分】(写し可)を添付してください。
  • 特定中国在留邦人等に対する支援給付受給世帯は、受給を証明できる書類(写し可)を添付してください。
  • 米軍人の世帯は、2010年の収入証明(WAGE AND TAX STATEMENT)(原本)を添付してください。
  • 保育所(園)、認定こども園、生活支援学校の幼稚部に通っている兄・姉がいる場合は、在園証明書又は在学証明書(写し可)を添付してください。
  • 知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉がいる場合は、各都道府県・市町村にて発行される受給者証(写し)を添付してください。

留意事項

  • 申込みから補助金交付まで、全て通っている幼稚園を通じて行います。補助を希望される方は幼稚園に申出ください。
  • 平成23年度三浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項により認定審査を行い、その結果は幼稚園を通じてお知らせします。
  • 中途入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助金額は、次の算式により減額して適用します。
  • 該当する下表記載の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満四捨五入)
  • 保護者が支払った入園料、保育料の合計額が下表に掲げる補助金額を下回る場合は、保護者が支払った額を補助金額とします。
  • 保育所(園)、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する園児についても、補助金額の決定にあたっては第2子以降の優遇措置を適用します。
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく、特定中国残留邦人等に対する支援給付を受給している世帯については、生活保護法の規定による保護を受けている世帯と同様の扱いとなります。
  • その他詳細については、教育委員会総務課へお尋ねください。

補助対象(平成23年度に納める市民税の所得割が基準となります。)

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

223,200円

264,000円

303,000円

市民税が非課税となる世帯及び市民税の所得割が非課税となる世帯

193,200円

249,000円

303,000円

市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯

109,200円

207,000円

303,000円

市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯

46,800円

175,000円

303,000円

同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉がいる場合は下記の表のとおりとなります。

補助対象(平成23年度に納める市民税の所得割が基準となります。)

小学1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

244,000円

303,000円

市民税が非課税となる世帯及び市民税の所得割が非課税となる世帯

222,000円

303,000円

市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯

159,000円

303,000円

市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯

111,000円

303,000円

お問い合わせ

部署名:教育部総務課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7854

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