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総合案内 > 市民向け > 水道料金の減免・減額制度


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更新日:2012年5月16日

 水道料金・下水道使用料の減免適用除外について

生活保護受給世帯・児童扶養手当受給世帯・寝たきり老人を有する世帯・社会福祉施設を対象に水道料金・下水道使用料の減免措置を実施してきましたが、平

成24年4月1日以降、適用除外とさせていただきます。(平成24年6月検針分から通常の料金の請求となります。)

この変更により、水道料金・下水道使用料の負担増となりますが、ご理解、ご協力をお願いします。

なお、適用除外となっても、一定の要件に該当する身体障害者(1級・2級)・知的障害者(療育手帳A1・A2)・精神障害者(1級)・重複障害者(身体障害者手帳3級

を有してなおかつ療育手帳B1)を有する世帯であれば減免制度は継続されますので、該当すると思われる場合は下記へお問い合わせください。

 

水道料金の減免・減免制度

福祉減免制度

下表に該当する世帯及び施設の水道料金・下水道使用料が一部免除される制度があります。

営業課料金担当または保健福祉部各担当窓口までご相談ください。

 

                                                                                             減免対象要件

担当窓口
身体障害者を有する世帯 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯 福祉課
知的障害者を有する世帯 A2以上の知的障害と判定された方がいる世帯 福祉課
重複障害者を有する世帯 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつB1の知的障害と判定された方がいる世帯 福祉課
精神障害者を有する世帯 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯 福祉課

 

減免額

水道料金は、基本料金の7割分とそれにかかる消費税等が免除され、3割分とそれにかかる消費税等は使用者負担となります。

下水道使用料は、基本使用料の9割分とそれにかかる消費税等が免除され、1割分とそれにかかる消費税等は使用者負担となります。

災害減免制度

火災などの災害に遭われた方の水道料金、下水道使用料、中止・再開手数料を減額する制度がありますので、営業課料金担当までご相談ください。

漏水修理に伴う減額制度

漏水が原因で使用量が前年同期または前回と比べて多くなったときは水道料金・下水道使用料を減額する制度がありますので、お早めに営業課料金担当までご相談ください。また、漏水修理は三浦市指定給水装置工事事業者(PDF:175KB)でお願いします。

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お問い合わせ

部署名:水道部営業課

電話番号 046-882-1111

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