総合案内 > 市民向け > 三浦市水道 > 水道料金・下水道使用料の福祉減免制度が変わります
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更新日:2011年10月27日
水道料金・下水道使用料には、生活保護世帯や重度の障害者が同居する世帯などを対象に一部を減免する制度があります。
今までは、水道・下水道ともに基本料金相当額が全額免除されましたが、平成20年6月検針(4月1日以後の使用)分から減免額が下表のとおり変わり、一部使用者負担になります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
水道料金の基本料金と消費税等、下水道使用料の基本使用料と消費税等が全額免除されます。
水道料金は、基本料金の7割分とそれにかかる消費税等が免除され、3割分とそれにかかる消費税等は使用者負担となります。
下水道使用料は、基本使用料の9割分とそれにかかる消費税等が免除され、1割分とそれにかかる消費税等は使用者負担となります。
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区分 |
基本料金 (2ヶ月で20m3まで) |
減免額 |
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変更前 (平成20年4・5月検針分まで) |
変更後 (平成20年6月検針分から) |
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水道 |
一般家庭用 |
2,247円 |
2,247円(使用者負担額0円) |
1,573円(使用者負担額674円) |
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社会福祉施設 |
4,494円 |
4,494円(使用者負担額0円) |
3,146円(使用者負担額 1,348円) |
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下水道 |
一般家庭用 |
1,785円 |
1,785円(使用者負担額0円) |
1,607円(使用者負担額178円) |
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社会福祉施設 |
3,570円 |
3,570円(使用者負担額0円) |
3,213円(使用者負担額357円) |
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今回の変更にともない、今まで減免により水道料金等の支払いがなかった方にも、基本料金の一部をお支払いいただくようになります。各金融機関の窓口で簡単に口座振替の手続きができますのでご利用ください。なお、手続きの際には預金通帳とその通帳で使用している印鑑が必要です。
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部署名:水道部営業課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-6307
部署名:環境部下水道課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1160