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更新日:2011年11月30日
(趣旨)
第1条この要領は、三浦市水道事業が発行及び配布する印刷物等への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告を掲載する印刷物等)
第2条広告を掲載する印刷物等は、次に掲げるものとする。
⑴水道メーター検針時に発行する「水道使用量のお知らせ」
⑵その他、広告を掲載することができると市長が認めるもの。
(広告の掲載位置等)
第3条広告の掲載位置、印刷の色等の規格は、別表第1のとおりとする。
(広告の範囲)
第4条印刷物等に掲載する広告(以下「広告」という。)は、三浦市の公共性及び品位を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないもので、次のいずれにも該当しないものとする。
⑴政治性のあるもの
⑵宗教性のあるもの
⑶意見広告
⑷名刺広告
⑸公序良俗に反するおそれのあるもの
⑹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
⑺その他、広告として適当でないと市長が認めたもの
(広告の掲載期間及び掲載料)
第5条広告の掲載期間は、別表第2のとおりとする。
2第2条第1号の広告の掲載料は、申込者の入札により決定するものとする。この場合において、掲載料の最低金額は、別表第2のとおりとする。
(広告の募集)
第6条広告の募集は、市の広報紙及びホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み等)
第7条広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、定められた申込み期間内に、三浦市水道事業広告掲載申込書(第1号様式)を封筒に入れ、封印の上、市長に提出しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第8条広告原稿は申込者の負担により作成し、申込みの際に、版下原稿を申込書に添えて提出するものとする。
(広告掲載の可否決定)
第9条市長は、第7条の申込みがあったときは、申込み期間終了後、速やかに掲載内容及び掲載料について審査し、掲載の可否を決定する。この場合において、掲載内容及び掲載料により可否を決定し難い場合は、抽選により決定する。
2市長は、前項により掲載の可否を決定したときは、その結果を三浦市水道事業広告掲載(不掲載)決定通知書(第2号様式)により申込者に通知しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第10条広告掲載の決定通知を受けた者は、広告掲載料の全額を一括で、市長が発行する納付書により期限までに納入しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第11条既に納付された広告掲載料は還付しない。ただし、申込者の責によらない理由により広告掲載ができなくなった場合には、その一部または全部を還付することができる。
(広告掲載の取消し)
第12条市長は、申込者又は広告内容が次のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載の決定を取消すことができる。
⑴掲載料を期限までに納入しなかったとき。
⑵当該広告を掲載することで、三浦市の公共性及び品位を害するおそれが生じたとき。
⑶その他、市長が広告の掲載に支障があると認めるとき。
2市長は、前項の取消しを行ったときは、掲載取消通知書(第3号様式)により申込者に通知する。
(広告掲載の中止)
第13条市長は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を中止することができる。
⑴申込者が市の名誉または信用を失墜させるような行為又は水道事業の事務を停滞させるような行為を行ったとき。
⑵申込者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
⑶申込者の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
⑷申込者から掲載中止の申出があったとき。
⑸その他、市長が特に必要と認めるとき。
2市長は、前項により広告の掲載を中止したときは、申込者に掲載中止通知書(第4号様式)により通知する。
(損害賠償)
第14条前2条により広告の掲載の取消し又は中止を行った場合において、当該取消し又は中止が申込者の責に帰する事由によるものでそれにより市が損害を受けた場合は、申込者は、当該損害の賠償をしなければならない。
(免責)
第15条広告の掲載により、当該広告の内容等により申込者又は第三者に生じた損害について、市は一切その責任を負わない。
(その他の事項)
第16条この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年11月15日から施行する。
附則
この要領は、平成20年10月31日から施行する。
附則
この要領は、平成23年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
広告の規格
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印刷物の種別 |
掲載位置 |
掲載面積 |
刷色 |
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水道使用量のお知らせ |
裏面 (下図のとおり) |
(縦) (横) 65mm×170mm以内 |
単色 |
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市長が認めるもの |
その都度別に定める |
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(水道使用量のお知らせ・裏面)

別表第2(第5条関係)
広告の掲載期間等
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印刷物の種別 |
掲載・配布期間 |
掲載料の最低金額 |
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水道使用量のお知らせ |
掲載期間:約1年間 配布回数:年12回※1 |
必要経費を積算し別に 定める額。 |
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その他市長が認めるもの |
その都度別に定める |
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(※1)ただし、市内全域を2地区に分け、毎月交互に検針するため各地区へは年6回の配布となります。
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部署名:水道部営業課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-6307