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更新日:2011年10月27日
近年、受水槽を利用した水道(貯水槽水道)については、管理不足が原因と思われる衛生上の問題が時々発生し、利用者に不安を与えることがありました。
このため、水道法が改正され、平成15年4月から市の給水条例も改正しました。
これまで貯水槽水道の水の衛生管理については、県の保健所が指導を行ってきましたが、改正後は市も関わっていくことになりました。
(貯水槽(受水槽)の衛生管理についてはこちら → 貯水槽水道の衛生管理について(神奈川県のホームページ))
貯水槽水道とは
水道水をいったん受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)にためてから給水している場合、この受水槽(受水槽がな
い場合には高架水槽など)から蛇口までを「貯水槽水道」と言います。
配水管(水道本管)から受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)までは「給水装置」であり、水質の管理は水道部が
行います。しかし、貯水槽水道については所有者(または管理者)に水質の管理を行って頂きます。
そのため、受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)を通さず、給水装置と貯水槽水道を直接つないでしまう配管(バ
イパス配管)がされると、水道部が管理する水質に影響を与える恐れがありますので、絶対にしないでください。
(給水装置についてはこちら → 給水装置って何ですか?)
(給水装置の工事についてはこちら → 給水装置の工事をしたいけど)




設置者はその責任において、適正な管理や検査を受けることが必要です。

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詳しくは、お問い合わせください。
三浦地域の指定検査機関
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お問い合わせ先
三崎保健福祉事務所 生活衛生課 電話(代) 046-882-6811
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部署名:水道部給水課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-6307
水道部給水課の内線番号は 386 か 388 です。