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総合案内 > 市民向け > 上下水道 > 受水槽などをご利用の方へ


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更新日:2011年10月27日

受水槽などをご利用の方へ

自宅やマンションに貯水槽水道(受水槽)があるご家庭へ

 近年、受水槽を利用した水道(貯水槽水道)については、管理不足が原因と思われる衛生上の問題が時々発生し、利用者に不安を与えることがありました。
 このため、水道法が改正され、平成15年4月から市の給水条例も改正しました。
 これまで貯水槽水道の水の衛生管理については、県の保健所が指導を行ってきましたが、改正後は市も関わっていくことになりました。

 (貯水槽(受水槽)の衛生管理についてはこちら → 貯水槽水道の衛生管理について(神奈川県のホームページ

 

貯水槽水道とは

 水道水をいったん受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)にためてから給水している場合、この受水槽(受水槽がな

い場合には高架水槽など)から蛇口までを「貯水槽水道」と言います。

 配水管(水道本管)から受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)までは「給水装置」であり、水質の管理は水道部が

行います。しかし、貯水槽水道については所有者(または管理者)に水質の管理を行って頂きます。

 そのため、受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)を通さず、給水装置と貯水槽水道を直接つないでしまう配管(バ

イパス配管)がされると、水道部が管理する水質に影響を与える恐れがありますので、絶対にしないでください

 (給水装置についてはこちら → 給水装置って何ですか?

 (給水装置の工事についてはこちら → 給水装置の工事をしたいけど

 

水道の図

それで、どう変わるの?

水道部が行なうこと

  • 設置者に対して、指導・助言・勧告を行ないます。
  • 利用者からの問合わせや相談を受けます。
  • 利用者からの依頼を受け、蛇口からの水の簡単な水質検査(5項目)を行ないます。
  • 利用者からの問合わせ内容に応じて、貯水槽水道についての情報を提供します。

 

設置メのみなさんへ

設置者はその責任において、適正な管理や検査を受けることが必要です。

 

氓フ点検をお願いします。

  • 水槽を定期的(年1回以上)に清掃をしましょう。
    (安全かつ確実に行うためにも専門業者に依頼するのがよいでしょう。)
  • 水槽を点検(亀裂や漏水など)しましょう。
    欠陥を発見したときは、すみやかに修理しましょう。
  • 蛇口の水の色・濁り・臭い・味など異常がないか、常に気を配りましょう。
  • 水がおかしいと感じたときは、三崎保健福祉事務所または水道部に連絡しましょう。
  • 水が危険であると感じたときは、すぐに利用者に知らせ、給水停止して下さい。
    その後、三崎保健福祉事務所または水道部に連絡してください。

 

検査を受けましょう

  • 有効容量が8立方メートルを超える水槽は、指定検査機関による定期的(年1回以上)な検査を受けなければなりません。

   詳しくは、お問い合わせください。

 

三浦地域の指定検査機関

  • 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の問合せ先

     → 簡易専用水道検査機関名簿(神奈川県のホームページ)

  • 小規模受水槽水道(受水槽の有効容量が10m3以下のもの)の問合せ先

     → 小規模受水槽水道検査機関名簿(神奈川県のホームページ)

 

  • 受水槽の設置、変更および廃止するときは、三崎保健福祉事務所 生活衛生課に届出てください。 (水道部には、事前にご相談ください。)

 

   お問い合わせ先  
        三崎保健福祉事務所 生活衛生課 電話(代) 046-882-6811

 

お問い合わせ

部署名:水道部給水課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-6307

水道部給水課の内線番号は 386 か 388 です。

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