ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
給水装置の工事は、下の様に大きく4つに分類されます。(給水装置についてはこちら → 給水装置って何ですか?)
1.新設工事:給水装置のないところに、新たに給水装置を設置する工事
2.改造工事:既設の給水装置を改造する工事
3.撤去工事:不要になった給水装置を、配水管(本管)などから切り離す工事
4.修繕工事:漏水などの不具合を修繕する工事
これらの工事を行う場合には「三浦市指定給水装置工事事業者」(PDF:175KB)へご相談ください。
給水装置工事を行う際には、事前に水道部へ工事の申込み(手続きは「三浦市指定給水装置工事事業者」(PDF:175KB)
が代行します)をして、承認を受けてから着工してください。
なお、工事の申込みにあたっては、手数料や水道利用加入金などがかかります。
(手数料などについてはこちら → 給水装置工事に伴う手数料等について)
(水道利用加入金についてはこちら → 水道利用加入金について)
その他、工事の内容によって、申込書の他に書類を添付して頂くことがあります。詳しくは、水道部給水課へお問い合わせください。
また、「三浦市指定給水装置工事事業者」(PDF:175KB)以外の業者が工事を行ったり、水道部の承認なしで工事を行った
場合などには、過料の対象となったり、給水停止の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。
![]()
部署名:水道部給水課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-6307
水道部給水課の内線番号は 386 か 388 です。