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総合案内 > 市民向け > 三浦市水道 > 給水装置工事に伴う手数料などについて


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更新日:2012年3月30日

給水装置工事に伴う手数料などについて

 手数料について

 給水装置の工事を行う場合、水道部へ事前に給水装置工事申込書を提出して頂きます。

 (工事の申込みについてはこちら → 給水装置の工事をしたいけど

 水道部では、申込書の内容が法令などに適合しているかを審査します。また、工事完了時には、審査した内容どおりに施工

されているかを検査します。そのため、次の手数料を納付して頂きます。

 *この手数料を含め、水道部への納付は予納が原則となっていますので、ご注意ください。

 

 平成24年4月1日から下表のとおり手数料が改正となりました。

  

     手   数   料   の   種   類       金  額
  設計審査手数料(申込書の審査手数料)  1件の申請につき  7,500
  しゅん工検査手数料(工事完了時の検査手数料)  1件の申請につき  5,500

 

 *撤去工事の場合は、しゅん工検査手数料はかかりません

 *マンションなどの場合は戸数を件数として計上し、手数料を納付して頂くことがあります

その他の費用について

 工事の内容によって、次の費用がかかる場合があります。

  • 水道利用加入金

    給水装置を新設する場合などに負担して頂く費用です。

    (水道利用加入金の詳細についてはこちら → 水道利用加入金について

 

  • 本管分岐工事費

    本管分岐工事とは、水道部の職員が配水管(水道本管)を穿孔(穴をあける)し、給水管を分岐する工事にかかる費用

   のことです。

    この費用は配水管(水道本管)や給水管の管種や口径によって異なりますので、水道部までお問い合わせください。

 

  • 断水工事費

    断水工事費とは、給水装置工事のために行われれる配水管(水道本管)の計画断水を、水道部が管理するための費

   用です。

 

  • 県道占用掘削申請費

    県道占用掘削申請費とは、給水装置工事のために国・県道の占用及び掘削をする場合、水道部が代行して道路管

   理者へ申請を行う為の費用のことです。

 

 この他、関係各所に対して別途費用が発生する可能性があります。その詳細については、必要に応じて関係各所の窓口

へ直接お問合わせください。

 

 工事の流れ

お問い合わせ

部署名:水道部給水課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-6307

水道部給水課の内線番号は386か 388 です。

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