総合案内 > 市民向け > 三浦市水道 > 給水装置工事に伴う手数料などについて
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更新日:2012年3月30日
給水装置の工事を行う場合、水道部へ事前に給水装置工事申込書を提出して頂きます。
(工事の申込みについてはこちら → 給水装置の工事をしたいけど)
水道部では、申込書の内容が法令などに適合しているかを審査します。また、工事完了時には、審査した内容どおりに施工
されているかを検査します。そのため、次の手数料を納付して頂きます。
*この手数料を含め、水道部への納付は予納が原則となっていますので、ご注意ください。
平成24年4月1日から下表のとおり手数料が改正となりました。
| 手 数 料 の 種 類 | 金 額 |
| 設計審査手数料(申込書の審査手数料) | 1件の申請につき 7,500円 |
| しゅん工検査手数料(工事完了時の検査手数料) | 1件の申請につき 5,500円 |
*撤去工事の場合は、しゅん工検査手数料はかかりません
*マンションなどの場合は戸数を件数として計上し、手数料を納付して頂くことがあります
工事の内容によって、次の費用がかかる場合があります。
給水装置を新設する場合などに負担して頂く費用です。
(水道利用加入金の詳細についてはこちら → 水道利用加入金について)
本管分岐工事とは、水道部の職員が配水管(水道本管)を穿孔(穴をあける)し、給水管を分岐する工事にかかる費用
のことです。
この費用は配水管(水道本管)や給水管の管種や口径によって異なりますので、水道部までお問い合わせください。
断水工事費とは、給水装置工事のために行われれる配水管(水道本管)の計画断水を、水道部が管理するための費
用です。
県道占用掘削申請費とは、給水装置工事のために国・県道の占用及び掘削をする場合、水道部が代行して道路管
理者へ申請を行う為の費用のことです。
この他、関係各所に対して別途費用が発生する可能性があります。その詳細については、必要に応じて関係各所の窓口
へ直接お問合わせください。

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部署名:水道部給水課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-6307
水道部給水課の内線番号は386か 388 です。