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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 法人市民税


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更新日:2008年5月21日

法人市民税

納税義務者

納税義務者 納める税金
市内に事務所又は事業所を有する法人 均等割と法人税割
市内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの 均等割と法人税割
収益事業を行わないもの 均等割

税率

(1) 均等割額

資本金等の額による区分 市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下である法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人等 - 50,000円

(2) 法人税割額

    法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

資本金等の額による区分 税率
1億円を超える法人 14.7%
1億円以下の法人 12.3%

申告と納付

納税義務者である法人等が事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内に税額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線242,246

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