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更新日:2011年10月27日
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省エネ改修住宅に対する減額措置 |
住宅に一定の省エネ改修を行った場合に、翌年度の家屋分固定資産税が減額されます。 (ただし都市計画税は減額になりません) |
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減額される要件 |
対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの ※以前、省エネ改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。(バリアフリー改修減額との併用は可能)
対象となる省エネ改修工事は、改修のための工事費が30万円以上で、下記の表のいずれかに該当するもの |
| 減額される範囲 | 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートル未満のものは、改修した住宅の固定資産税額が3分の1減額に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分の固定資産税額が3分の1減額 |
| 減額される期間 | 改修工事の完了した年の翌年度のみ(1年間) |
◎この減額を受けるためには、「省エネ改修に伴う減額申告書」を、工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添えて、税制課に提出してください。
必要添付書類
・建築士、指定確認検査機関等が発行した、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
・省エネ改修工事の領収書又は見積書(省エネ改修工事に要した費用が30万円以上であることがわかるもの)
・工事箇所の写真(改修内容がわかるように写されたもの)
詳しくは税制課にお問い合わせください。
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線248,243