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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額


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更新日:2011年10月27日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

省エネ改修住宅に対する減額措置

住宅に一定の省エネ改修を行った場合に、翌年度の家屋分固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額になりません)

減額される要件

対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの
1.平成20年1月1日に存在すること
2.貸家住宅以外であること
3.平成25年3月31日までの間に省エネ改修工事を行ったこと

※以前、省エネ改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。(バリアフリー改修減額との併用は可能)

 

対象となる省エネ改修工事は、改修のための工事費が30万円以上で、下記の表のいずれかに該当するもの
減額対象となる省エネ改修工事
1.窓の改修工事
2.窓の改修工事と床の断熱改修工事
3.窓の改修工事と天井の断熱改修工事
4.窓の改修工事と壁の断熱改修工事
(外気等と接するものの工事に限る。)
※上記の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合になること

減額される範囲 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートル未満のものは、改修した住宅の固定資産税額が3分の1減額に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分の固定資産税額が3分の1減額
減額される期間 改修工事の完了した年の翌年度のみ(1年間)

◎この減額を受けるためには、「省エネ改修に伴う減額申告書」を、工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添えて、税制課に提出してください。
 必要添付書類
 ・建築士、指定確認検査機関等が発行した、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
 ・省エネ改修工事の領収書又は見積書(省エネ改修工事に要した費用が30万円以上であることがわかるもの)
 ・工事箇所の写真(改修内容がわかるように写されたもの)

詳しくは税制課にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線248,243

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