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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額


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更新日:2011年10月27日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

バリアフリー改修住宅に対する減額措置

住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の家屋分固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額になりません)

減額される要件

対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの
1.平成19年1月1日以前から存在すること
2.居住用部分が全体の半分以上あること
3.貸家住宅以外であること
4.平成25年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行ったこと
5.居住用部分(貸家用を除く)に高齢の人・障害のある人・要介護 (要支援)認定されている人が居住していること
※以前、バリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。

居住する人は、次のいずれかに該当する人
1.バリアフリー改修工事の完了した年の翌年の1月1日現在満年齢65歳以上の人
2.介護保険法第19条第1項の要介護認定、又は2項の要支援認定を受けている人
3.地方税法施行令第7条に該当する障害のある人


対象となるバリアフリー改修工事は、改修のための補助金等の額を差し引いた工事費(自己負担額)が30万円以上で、下記のいずれかに該当するもの
減額対象となるバリアフリー改修工事
1.廊下、出入口を拡幅する工事
2.階段の勾配を緩くする工事
3.浴室の改良
 (ア)浴室を広げる工事、段差を解消する工事
 (イ)浴槽をまたぎやすいものに取り替える工事
 (ウ)踏み台・手すり等浴槽に出入りしやすくする設備を設置する工事
4.便所の改良
 (ア)便所を広げる工事、段差を解消する工事
 (イ)便器を座りやすいものに取り替える工事
5.居室や廊下等に手すりを取り付ける工事
6.居室や廊下等の段差を解消する工事
7.玄関、出入口の改良
 (ア)開戸を引戸等に取り替える工事
 (イ)扉の開閉をしやすく改修する工事
8.居室、廊下等の床材料を滑りにくいものに替える工事

 

減額される範囲

住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が100平方メートル未満のものは、改修した住宅の固定資産税額が3分の1減額に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分の固定資産税額が3分の1減額となる。
減額される期間 改修工事の完了した年の翌年度のみ(1年間)

※この減額を受けるためには、「バリアフリー改修に伴う減額申告書」を、工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添えて、市役所税制課に提出してください。

詳しくは税制課にお問い合わせください。  

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線248,243

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