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更新日:2011年10月27日
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バリアフリー改修住宅に対する減額措置 |
住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の家屋分固定資産税が減額されます。 (ただし都市計画税は減額になりません) |
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減額される要件 |
対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの
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減額される範囲 |
住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が100平方メートル未満のものは、改修した住宅の固定資産税額が3分の1減額に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分の固定資産税額が3分の1減額となる。 |
| 減額される期間 | 改修工事の完了した年の翌年度のみ(1年間) |
※この減額を受けるためには、「バリアフリー改修に伴う減額申告書」を、工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添えて、市役所税制課に提出してください。
詳しくは税制課にお問い合わせください。
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線248,243