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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > お知らせ > 冷蔵倉庫用家屋の固定資産税・都市計画税について


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更新日:2011年10月27日

冷蔵倉庫用家屋の固定資産税・都市計画税について

 固定資産評価基準の改正により、平成24年度から、非木造の「冷蔵倉庫」の固定資産税・都市計画税の評価額は、「一般の倉庫」に比べて、早く減少することになります。


 次の1.~4.のすべてにあてはまる家屋が対象となります。

 

  1. 家屋が非木造であること
  2. 保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること
  3. 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること(常温倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているような場合は対象となりません)
  4. 課税明細書や証明書の種類欄に「冷蔵庫」の記載がないこと


 税制課では上記の冷蔵倉庫に該当する家屋の調査を行っています。

 

 上記の1.~4.のすべてにあてはまる冷蔵倉庫用家屋を所有されている方は、税制課までご連絡をお願いします。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,248

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