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更新日:2011年10月27日
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から、非木造の「冷蔵倉庫」の固定資産税・都市計画税の評価額は、「一般の倉庫」に比べて、早く減少することになります。
次の1.~4.のすべてにあてはまる家屋が対象となります。
税制課では上記の冷蔵倉庫に該当する家屋の調査を行っています。
上記の1.~4.のすべてにあてはまる冷蔵倉庫用家屋を所有されている方は、税制課までご連絡をお願いします。
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,248