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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 軽自動車税の申告場所(転出時)


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更新日:2012年5月2日

軽自動車税の申告場所(転出時)

届出の期間 転出した日から15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内
届出人 所有者(転出する方)又は代理人
届出の場所 (1)原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車
税制課窓口・各出張所または転出先の市町村
(2)二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
神奈川運輸支局横浜市都筑区池辺町3540
電話 050(5540)2035(テレホンサービス)
(3)三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの)
軽自動車検査協会神奈川事務所
横浜市都筑区池辺町3914
電話 045(938)7752
届出に必要なもの

(1)原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車

  1. 本市で廃車手続きをしてから、転出先で登録手続きをする場合・・・
    • ナンバープレート
    • 所有者の印鑑(認印可)
      ※廃車証明書を発行します。この証明書が転出先で登録する際必要となります。
  2. 転出先で廃車と登録の手続きを一度にする場合・・・
    • 標識交付証明書(三浦市発行)
    • ナンバープレート(三浦市交付)
    • 所有者の印鑑(認印可)
    • その他(他市区町村での登録が主になるため、新しく登録する市区町村に確認して下さい。)

(2)二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
※上記の届出先にお問い合わせ下さい。
(3)三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの)
※上記の届出先にお問い合わせ下さい。

その他(注意点)
  • 届出期間の15日を越えても必ず届け出をしてください。
  • 標識交付証明書、廃車証明書を紛失した場合は、再交付の手続きを行って下さい。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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