総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 軽自動車税の申告場所(転出時)
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更新日:2012年5月2日
| 届出の期間 | 転出した日から15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内 |
| 届出人 | 所有者(転出する方)又は代理人 |
| 届出の場所 | (1)原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車 税制課窓口・各出張所または転出先の市町村 (2)二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 神奈川運輸支局横浜市都筑区池辺町3540 電話 050(5540)2035(テレホンサービス) (3)三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの) 軽自動車検査協会神奈川事務所 横浜市都筑区池辺町3914 電話 045(938)7752 |
| 届出に必要なもの |
(1)原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車
(2)二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 |
| その他(注意点) |
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,247,248