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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 軽自動車税


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更新日:2011年10月27日

軽自動車税

軽自動車税の区分と税額

軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

区分 年額
原動機付自転車 排気量が
50cc以下のもの
ミニカー(三輪以上のもので20ccを超えるもの) 2,500円
上記以外のもの 1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
軽自動車 二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 2,400円
三輪(総排気量が660cc以下のもの) 3,100円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊 小型特殊自動車(排気量の制限なし) 農耕作業用(最高速度35km/h未満) 1,600円
その他(最高速度15km/h以下) 4,700円
二輪250CC超 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 4,000円

三浦市ナンバーの各種手続き

登録に変更がある場合の手続き 三浦市ナンバー(原動機付自転車50cc~125cc小型特殊自動車等)
変更理由 必要なもの
市内で住所を変更 印鑑、標識交付証明書
転出・転入により住所を変更 ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書
廃車 ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書
盗難による廃車 印鑑(警察に盗難届を忘れずに!)
紛失による廃車 印鑑
市内の方へ名義変更 旧所有者及び新所有者の印鑑、標識交付証明書
市外の方より名義変更 ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書、譲渡証明書
市外の方へ名義変更 ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書

詳しくは税制課軽自動車税担当にお問い合わせください。

横浜ナンバー等の各種手続き

登録時項に変更がある場合の手続き 横浜ナンバー等(軽自動車・二輪車の小型自動車)
区分 管轄機関
三輪・四輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会神奈川事務所
045-938-7752
045-938-7751(テレホンサービス)
二輪の軽自動車(125ccを超え、250cc以下のバイク) 関東運輸局神奈川運輸支局
050-5540-2035(テレホンサービス)
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) 関東運輸局神奈川運輸支局
050-5540-2035(テレホンサービス)

なお、県外へ転出される場合、三浦市宛てに異動届を出されますようお願いします。

軽自動車税は年税です

軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日です。そのため、4月2日以降に廃車をされた場合でもその年の税金がかかることになります。この場合、年税のため月割り等の還付はありませんのでご注意ください。
また、廃車の手続きが完了していないために新年度の税金が課税されるケースがあります。廃車の手続きが確実に完了しているかどうかを御確認ください。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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