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更新日:2011年10月27日
●市民税は、行政サービスに必要な費用の一部を住民がその担税力に応じて負担するという性格を持っています。
市民税には、個人の負担する個人市民税と、会社などの負担する法人市民税とがあり、それぞれ、均等の税額によって納めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割(法人の場合は法人税割)からなります。
・個人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
| 納税義務者 | 納める税金 |
| 市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額の合計 |
| 市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 | 均等割額 |
賦課期日(市内に住所があるかどうか、また事務所等があるかどうかを判断する日)は1月1日です。
・市民税が課税されない人は以下のとおりです。
| 均等割・所得割ともにかからない人 |
| 生活保護法による生活扶助を受けている人 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得の場合、収入が204万4千円未満)の人 |
| 均等割がかからない人 |
| 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 *35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+21万円(21万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ) 標準世帯(夫婦子2人の給与所得者)の場合、給与収入が256万円未満の人が該当します。 |
| 所得割がかからない人 |
| 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 *35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円(32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ) 標準世帯(夫婦子2人の給与所得者)の場合、給与収入が271万6千円未満の人が該当します。 |
| 市民税 | 年額 3,000円 |
| 県民税 | 年額 1,300円 |
所得割の年額は、前年中の所得金額をもとに次のように計算します。
| 1 所得金額の計算 | 収入金額-必要経費=所得金額 |
| 2 課税所得金額の計算 | 所得金額-所得控除額=課税所得金額 |
| 3 税額の計算 | 課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額=税額 |
詳しくは三浦市役所税制課市民税担当にお尋ねください。
| 課税所得金額 | 税 率 | ||
| 市民税 | 県民税 | 合計 | |
| 一律 | 6% | 4.025% | 10.025% |
※県民税の税率には、水源環境税の超過税率0.025%が加算されています。
賦課期日に市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年の収入を市に申告していただくことになっています。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
納税には普通徴収と給与特別徴収及び年金特別徴収の3つの方法があります
| 普通徴収 | 事業所得者などの市民税については、市が送付する納税通知書によって、税額を4回に分けて納めていただきます。 |
| 給与特別徴収 | 給与所得者の市民税については、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)が、税額を6月から翌年の5月までの年12回に分け、毎月の給与支払いの際に納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。※市町村コード 142107 |
| 年金特別徴収 |
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年度から公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
①年金特別徴収の対象となる人 特別徴収する年の4月1日現在において老齢基礎年金等の支払いを受けていて、かつ前年中に公的年金等の支払いを受けていた65歳以上の人。ただし、次の場合において年金特別徴収の対象とはなりません。 ・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万未満である場合。 ・老齢基礎年金等の給付額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料含む)を差引いた後の額の年税額から、当該年度の年金特別徴収額が引ききれない場合。 ・その年の1月1日以降に転出した場合。 ・三浦市において介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合。
②特別徴収対象となる税額 すべての公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額 ※公的年金等以外の所得(給与所得など)に対する所得割額等は、これまでどおり別途、普通徴収か給与特別徴収にて納めていただきます。
③特別徴収対象となる年金 老齢基礎年金等(老齢又は退職を事由とする年金であって、障害年金や遺族年金は対象外です。)
④徴収の方法 新たに年金特別徴収となる人と、前年度年金特別徴収だった人で継続して年金特別徴収となる人の徴収方法が異なります。
◎新たに特別徴収となる人 公的年金等に係る市県民税の2分の1に相当する額を普通徴収の第1期及び第2期の2回で納めていだだき、10月から翌年3月までの老齢基礎年金等の支払い(10月、12月、2月)の際に、残りの額を3分の1ずつ納めていただきます。 ※口座振替にて納めていただいている人も、年金特別徴収の対象となりましたら10月以降は年金からの天引きとなります。
◎前年度年金特別徴収で引き続き年金特別徴収となっている人 当該年度の4月から9月までの老齢基礎年金等の支払いの際に、前年度の2月に納めていただいた額を仮徴収し、当該年度の10月から翌年3月までの老齢基礎年金等の支払いの際に、当該年度の市県民税額から仮徴収した額を差引いた税額を3分の1ずつ納めていただきます。
⑤年度の途中で年金特別徴収の対象とならなくなる場合 次の場合は年金からの特別徴収が停止され、残った税額は普通徴収で納付していただくことになります。(翌年度の4月、6月、8月の仮徴収も停止されます。) ・公的年金等の所得に係る税額が、修正申告などで変更になった。 ・市外へ転出した。 ・年金の対象となる老齢基礎年金等の支払いを受けなくなった。 ・介護保険料を住所地特例により三浦市以外の市町村で納めている。 ・老齢基礎年金等の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料を含む)を差引いた後の年金額から、当該年度の年金特別徴収額が引ききれなかった。 ・介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった。 ・納税義務者が亡くなられた。
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