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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 土地・家屋以外の資産についても課税されるのか?


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更新日:2011年10月27日

土地・家屋以外の資産についても課税されるのか?

質問

 私は、小さな店舗を経営しておりますが、その事業用資産についても固定資産税が課税されると聞きましたが、どうなのでしょうか。

回答

 固定資産税は、土地や家屋の他に工場、店舗、事務所等を営まれている方が、その事業のために使用する資産(償却資産)にも課税されます。
 償却資産とは、(1)門、塀、広告塔、舗装路面、屋外配管用設備などの構築物・建物付属設備(2)工作機械、印刷機械、搬送装置、機械式駐車設備等の機械及び装置(3)車種番号0及び9の大型特殊自動車、構内運搬車、手押車などの車両及び運搬具(4)机、椅子、陳列ケース、複写機、厨房用品、測定工具などの工具・器具及び備品などです。
 毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの方は、その年の1月末日までに申告しなければなりません。
 詳しくは、税制課までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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