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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 固定資産税はいつからいつまでの税なのか?


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更新日:2011年10月27日

固定資産税はいつからいつまでの税なのか?

質問

 土地の売買をするにあたり、買主との間で固定資産税を月割按分で精算しようと考えておりますが、いつからいつまでの割合で按分すればよいのでしょうか。

回答

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し課税する年税であり、所有している期間に対して課税が発生するものではありません。
 したがって、ご質問のように、売主と買主との間で 固定資産税・都市計画税を月割按分して負担する場合には、按分の割合(いつからいつまでにするのか等)について、当事者間で話し合っていただく必要があります。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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