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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 共有資産の納税通知書の送付先の変更は?


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更新日:2011年10月27日

共有資産の納税通知書の送付先の変更は?

質問

 私は母と共有名義で土地を所有しており、母のところへ納税通知書が届いているのですが、高齢であるため息子である私宛に送付していただくことはできるのでしょうか。

回答

 共有で所有している物件の固定資産税・都市計画税については、連帯して納付する義務を負うことになっています。あなたの場合も、お母様と同じようにあなたも納税義務を負うことになります。
 よって、共有者間でお話し合いのうえ、あなた様宛に納税通知書を送付したほうが支払いの都合等よいということであれば、変更することができます。
 なお、変更につきましては『共有名義の固定資産税・都市計画税の納税代表者等決定(変更)申告書兼承諾書』を提出していただいております。
 申告書兼承諾書は税制課にあります。
 申告書兼承諾書の記入事項は(1)申告者の住所氏名(2)現在の納税通知書の名義人住所氏名と代表者名(3)変更後の代表者住所氏名(4)共有者の住所氏名と承諾印です。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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