総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?
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更新日:2011年10月27日
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昨年10月に私の所有する土地(167平方メートル)に建っていた一戸建ての住宅を取り壊し、駐車場にしたところ、今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか。 |
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住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。 |
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,247,248