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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?


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更新日:2011年10月27日

住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

質問

 昨年10月に私の所有する土地(167平方メートル)に建っていた一戸建ての住宅を取り壊し、駐車場にしたところ、今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか。

回答

 住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。
 あなたの土地の場合、昨年は住宅の敷地として利用していたことから、課税標準の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより、今年度は特例の適用を受けることができませんでした。
 逆に昨年住宅を取り壊したことにより、今年度はその住宅についての課税はありません。
 今回、固定資産税・都市計画税が高くなったのは、住宅を取壊したことによる税額の減少よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇が大きかったためと考えられます。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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