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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 家屋を取り壊した場合の手続きは?


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更新日:2011年10月27日

家屋を取り壊した場合の手続きは?

質問

 家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか。

回答

  固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊された年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。しかし、家屋を取り壊しても届け出が無いと取り壊したことが把握できず誤って課税されてしまう原因になります。
 したがって、家屋を取り壊した方は、登記家屋については、年内に法務局で滅失登記を行ってください。
 なお、年内に滅失登記ができない方。及び、未登記家屋を取り壊された方は、税制課へ「家屋取壊し届」を必ず提出してください。

  届け出の用紙は、税制課にあります。
 届け出の記入事項は(1)壊した家屋の所有者 (2)壊した年月日 (3)壊した家屋の場所、種類、床面積(4)取り壊し工事施工者の証明などです。
 届け出をする人は記入内容の分かる人なら、所有者本人か代理人でも結構です。(ただし、所有者本人による住所氏名の記入と印鑑が必要です。)税制課で手続きしてください。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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