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総合案内 > くらしの情報 > 固定資産税 > 登記されていない家屋の名義変更は?


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更新日:2011年10月27日

登記されていない家屋の名義変更は?

質問

 登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を(売買、相続、贈与など)しました。手続きは必要ですか。

回答

 未登記家屋の所有者名義を変更したときは、「家屋所有者届」を、税制課へ提出してください。
 届け出のあった翌年度から納税義務者を新所有者名に変更します。
 登記してある家屋は、所有者移転登記をすると、地方税法の規定によりその旨を登記所が市へ通知するようになっていますので、市(税制課)は、所有者が変更されたことが分かりますが、未登記家屋はこの家屋所有者届を提出していただかないと所有者名義の変更が把握できません。
 届出用紙は税制課にあります。
 届出人は新所有者です。記名、押印のほか前所有者の記名押印も必要です。
 その他に添付書類として、売買の場合には、売買契約書の写、相続の場合は、(1)遺産分割協議書の写 (2)相続放棄陳述書の写又は相続関係の分かる戸籍謄本などの提出をお願いする場合があります。
 詳しくは、税制課へお問い合せください

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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