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更新日:2010年3月31日
| 新築家屋に対する減額措置 | 平成24年3月31日までに新築された住宅について一定の要件に該当するものは、新築後一定期間の固定資産税が一定の範囲について2分の1に減額されます。 |
| 減額される要件 |
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| 減額される範囲 | 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分。 |
| 減額される期間 |
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内線243,247,248