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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 新築家屋に対する減額措置


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更新日:2010年3月31日

新築家屋に対する減額措置

新築家屋に対する減額措置 平成24年3月31日までに新築された住宅について一定の要件に該当するものは、新築後一定期間の固定資産税が一定の範囲について2分の1に減額されます。
減額される要件
  • 種類・・・・・専用住宅及び併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。)
  • 床面積・・・床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 
減額される範囲 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分。
減額される期間
  • 一般の住宅(下記を除く)・・・・・・・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

お問い合わせ

内線243,247,248

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