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更新日:2008年5月22日
| 評価の仕組み |
再建築価格を基準に下記の計算方法により評価します。
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| 再建築価格とは | 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。(在来の家屋については、前年の再建築価格に建築物価の変動割合を乗じた価格) |
| 経年減点補正率とは | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況等による減価等を率にあらわしたものです。 |
| 1点当り価額とは | 物価水準及び設計管理費等による補正率を乗じた価額で木造家屋は1.05円、非木造家屋は1.10円です。 |
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,247,248