選択された部分を音声で聴くにはJavaScript が必要です

  • 総合案内
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 観光案内
  • シティセールス
  • 組織から探す
  • 三浦市へアクセス
  • サイトマップ

総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 耐震改修住宅に対する減額措置


ここから本文です。

更新日:2011年10月27日

耐震改修住宅に対する減額措置

耐震改修住宅に対する減額措置 耐震基準に適合すると証明された住宅の固定資産税が一定の範囲について2分の1に減額されます。
減額される要件
  • 対象の住宅・・・・・昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 耐震工事・・・平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修が行われ現行の耐震基準に適合すると証明されたもので工事完了日から原則として3ヶ月以内に申告したもの
  • 耐震改修の証明・・・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(証明書は建築士、指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関等が発行したもの)
  • 耐震工事費用・・・1戸あたりの工事費用が30万円以上かかったもの
減額される範囲 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額される期間

次の期間の工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税からの下記の年度分の固定資産税が減額されます。

  • 平成18年1月1日から平成21年12月31日・・・・・・・・・3年度分
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日・・・・・・・・・2年度分
  • 平成25年1月1日から平成27年12月31日・・・・・・・・・1年度分
問合せ先 詳しいことは税制課まで問合せください。046(882)1111 内線 243・247・248

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

ページの先頭へ戻る