総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 耐震改修住宅に対する減額措置
ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
| 耐震改修住宅に対する減額措置 | 耐震基準に適合すると証明された住宅の固定資産税が一定の範囲について2分の1に減額されます。 |
| 減額される要件 |
|
| 減額される範囲 | 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分 |
| 減額される期間 |
次の期間の工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税からの下記の年度分の固定資産税が減額されます。
|
| 問合せ先 | 詳しいことは税制課まで問合せください。046(882)1111 内線 243・247・248 |
![]()
部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,247,248