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更新日:2009年10月5日
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
| 固定資産税の税率 | 100分の1.4 |
実際の税額は評価額をもとに算出される課税標準額に上記の税率を乗じて求めます。
上記の連絡先は市役所税制課資産税担当です。
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,248