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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 固定資産税 > 住宅用地の課税標準の特例


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更新日:2011年10月27日

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の範囲
  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

※住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。(賦課期日に建設予定あるいは建設途中の土地は住宅の敷地とはされません。)

住宅用地に対する課税標準の特例 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さに応じて、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば250平方メートルの住宅用地(1戸の住宅の敷地)があれば200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの50平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  • 課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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