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更新日:2011年10月27日
| 住宅用地の範囲 |
※住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。(賦課期日に建設予定あるいは建設途中の土地は住宅の敷地とはされません。) |
| 住宅用地に対する課税標準の特例 | 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さに応じて、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 |
| 小規模住宅用地 |
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| その他の住宅用地 |
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