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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 入湯税


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更新日:2011年10月27日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設・消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

入湯客1人1日について150円

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

課税免除

次のような場合は、入湯税は免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線242,246

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