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更新日:2011年10月27日
入湯税は、環境衛生施設・消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
入湯客1人1日について150円
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
次のような場合は、入湯税は免除されます。
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部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線242,246