総合案内 > くらしの情報 > 市県民税・軽自動車税・原付バイク > 軽自動車税の月割制度について
ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
|
|
年度途中に廃車をしたときの税金はどうなりますか? |
|---|---|
|
|
軽自動車税は毎年4月1日現在において、軽自動車を所有する方に課税されます。年税のため月割り等の還付はありませんのでご注意ください。 したがいまして4月2日以降に廃車をされた場合でもその年の税金がかかることになります。 |
![]()
部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線243,247,248