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総合案内 > くらしの情報 > 市県民税・軽自動車税・原付バイク > 軽自動車税の月割制度について


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更新日:2011年10月27日

軽自動車税の月割制度について

質問

 年度途中に廃車をしたときの税金はどうなりますか?

回答

 軽自動車税は毎年4月1日現在において、軽自動車を所有する方に課税されます。年税のため月割り等の還付はありませんのでご注意ください。 したがいまして4月2日以降に廃車をされた場合でもその年の税金がかかることになります。
 また、廃車の手続きが完了していないために新年度の税金が課税されるケースがあります。廃車の手続きが確実に完了しているかどうかを御確認ください。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線243,247,248

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