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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(納税について) > あんな時やこんな時は > 納期限を過ぎてしまった時


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更新日:2011年10月27日

納期限を過ぎてしまった時

延滞金について
  • 納期を過ぎてしまいますと、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じて、延滞金が加算される場合があります。(この期間が延滞金の計算対象となるためです。金額と日数にもよります。)
  • これは、納期内に納税した人との公平をはかるための制度の一環として設けられているものですので、納期内納付を心がけてください。
滞納処分について
  • 納期限までに市税を納付していただけなかった方には、督促状をお送りしています。また催告書をお送りしたり、電話連絡したりするなどしてできるだけ早く納付いただくようお願いしています。
  • それでも市税を納付していただけず、何の連絡・相談等ない場合は、法の定めるところにより、その方の財産を調査した上で、差押えなどの滞納処分をすることがありますので、納期内納付を心がけてください。
その他(注意点)
  • 三浦市役所・南下浦出張所・初声出張所以外の取扱金融機関(銀行や郵便局等)で納付された場合は、納付の確認までに日数がかかってしまいます。
  • このため、行き違いで督促状や催告書が送られることもありますのでご了承ください。行き違いで督促状や催告書が送られた場合は、領収書を確認のうえ処分されるようお願いします。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課収納担当

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線244,245,249

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