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更新日:2011年10月27日
納税にお困りの時
| 納税の猶予について |
- 災害(火災、風水害)により被害を受けた等、納期限までに納税することが困難と認められる場合に限り、原則として一年以内の期間を納税猶予する制度がありますので、詳しくは税制課までご相談ください。
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| 市税の減免について |
- 市税には、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方、災害(火災、風水害)により被害を受けた方等のために、減免の制度があります。(ただし、場合によっては適用にならない場合があります。)
- また、市税のうち軽自動車税においては、心身に障害のある方、またはもっぱら心身に障害のある方の通院に軽自動車を運転される方等のために減免の制度などもありますので、詳しくは税制課までご相談ください。
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| その他(注意点) |
- 減免の対象となる市税は、納期限が過ぎていないものに限られます。したがって、すでに納期限が過ぎている市税は減免の対象となりませんので、ご了承ください。
- その他、納税相談を行っていますので、お気軽に税制課までご相談ください。
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部署名:行政管理部税制課収納担当
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
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