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更新日:2010年4月13日
公売とは、市税を自主的に納付いただけない場合に、やむなく差し押さえた財産を入札によって売却し、その売却代金を市税に充てる制度です。 公売には、一部の方を除き、どなたでも参加することができます。
平成22年第1回 インターネット公売(不動産)
内線244,245,249電子メールでの照会はお受けしません。
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