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総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 市たばこ税


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更新日:2011年10月27日

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格にはすでに税が含まれていますので、実際には、たばこを買う人が負担しています。

税率

1,000本につき4,618円です。旧3級品(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい等)は1,000本につき2,190円です。

申告と納付

たばこの製造業者などが毎月の売り渡し分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

部署名:行政管理部税制課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-881-7815

内線242,246

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