総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > お知らせ
ここから本文です。
更新日:2011年12月5日
納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間、次の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を、それぞれの固定資産税の納税者が縦覧できます。
ご本人が所有していない土地や家屋の評価の内容については、詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。
混雑時には、お待たせすることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
縦覧できる方であることを確認するため、運転免許証等の本人を確認できるものをお持ちください。
| 種類 | 記載事項 | 対象者 |
| 土地価格等縦覧帳簿 | 所在、地番、地目、地積、価格 | 土地の納税者 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 | 家屋の納税者 |
|
縦覧の日時と場所 |
平成23年4月1日から5月31日 (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
8時30分から17時15分 | 市役所分館1階 税制課窓口 |
固定資産税の納税義務者、固定資産の借地借家人等は、固定資産課税台帳のうち、これらの人に関する固定資産について記載されている部分の閲覧や、当該部分に関する事項の証明書の交付を請求できます。
| 対象者 | 閲覧・証明できる物件 | 持ってくるもの |
| 納税義務者 | 納税義務のあるところ全部 | 本人を確認できるもの |
| 借地借家人等 | 権利を有するところに限定 | 本人を確認できるもの、賃貸借契約書等 |
| 閲覧の日時と場所 |
通年 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く) |
8時30分から17時15分 | 市役所分館1階 税制課窓口 |
固定資産評価審査委員会への審査申出期間は、固定資産の価格等を登録した旨が公示された日から、納税通知書を受けた日後60日までとなります。
固定資産評価審査委員会の裁決に不服がある場合には、申出に対する裁決について、決定を受けた日から6ヶ月以内に三浦市を被告として取消しの訴えの提起をすることができます。
![]()
部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
市民税担当 内線242,246
固定資産・軽自動車税担当 内線243,247,248