飼い犬が死亡した場合どうすればよいですか。

お亡くなりになった日から30日以内に、本庁環境課窓口にて届出が必要になります。その際には、犬鑑札(だ円形の金属プレート)、注射済票(四角い金属プレート)をお持ちください。(紛失等されている場合は「犬鑑札紛失届」のご記入により、受付は可能です。)電話での受付も行っていますが、後日、鑑札等の返却をお願いします。

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