(新型コロナウイルス)国民年金保険料の免除等申請臨時特例手続き

更新日:2022年12月22日

【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて

新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は国民年金保険料免除等の手続きが可能です。

具体的な手続きについては、「日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

なお、申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または市役所保険年金課へ郵送してください。
(注意)申請書等を市役所に直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きにご協力をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836

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