マイナポイント事業について(総務省事業)

更新日:2023年03月30日

マイナポイント事業の第2弾が開始されました

マイナポイント事業第2弾は、下記の3つを対象とした事業です。マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録及び公金受取口座の登録を行い、併せてマイナポイント事業に参加しているキャッシュレス決済サービスを紐付ける手続きをすることでポイントが付与されます。詳細についてはマイナポイントとは?(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

  1. マイナンバーカードを新規に取得した方に最大5,000円相当のポイント
  2. マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行った方に7,500円相当のポイント​
  3. 公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイント

1についてはキャッシュレス決済サービス利用(チャージまたはカード利用で購入等)時に、利用金額の25%が後日ポイントとして付与されるものです。ポイントの付与上限は5,000円となります(対象期間内にキャッシュレス決済サービスを20,000円分利用し、その25%にあたる5,000円分が上限)

マイナポイントの申し込み対象者

令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象となります。

マイナポイントの申し込み方法

マイナンバーカード読み取り機能付きのスマートフォン及び市役所などに設置されている端末から申し込みができます。また、パソコン・公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタをお持ちの方は、それらを用いての申し込みも可能です。詳しくは、マイナポイントの申込方法(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

一度申し込みした後に、別のキャッシュレス決済サービスに変更することはできませんのでご注意ください。また、キャッシュレス決済サービスによっては個別の事前手続きが必要になるものもありますので、決済サービス事業者及び対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にてご確認ください。

申し込み手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号
  • 決済サービスIDとセキュリティコード
  • 預金通帳(公金受取口座の登録も併せて行う場合に必要)

なお、決済サービスIDとセキュリティコードは決済サービスによって異なりますので、対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

マイナポイントの対象期間

マイナポイントの付与期間は令和5年2月末まで(令和4年12月22日現在)ですが、延長される見込みです。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課(マイナンバーコールセンター担当)
電話番号:046-882-1111(内線359)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか