納期限を過ぎてしまった時
督促状・催告書などについて |
|
---|---|
滞納処分について |
督促状や催告書、電話連絡などにより納付をお願いしたにも関わらず、市税の納付をいただけず、何の連絡や相談もない場合は、法の定めるところにより、その方の財産を調査した上で、差押えなどの滞納処分をすることがあります。 |
延滞金について |
|
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日