納期限を過ぎてしまった時

更新日:2022年12月22日

納期限を過ぎてしまった時の詳細
督促状・催告書などについて
  • 納期限までに市税を納付していただけなかった方には、督促状をお送りしています。また、督促状発送後も納付のない場合には、催告書をお送りしたり、電話連絡をするなどしてできるだけ早く納付していただくようお願いしています。
  • なお、督促状や催告書は、納付の確認までに日数がかかってしまうことから、納付と行き違いで発送されてしまうことがあります。その場合はご容赦ください。
滞納処分について

督促状や催告書、電話連絡などにより納付をお願いしたにも関わらず、市税の納付をいただけず、何の連絡や相談もない場合は、法の定めるところにより、その方の財産を調査した上で、差押えなどの滞納処分をすることがあります。

延滞金について
  • 市税を納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金を、本税に加算して納付することになります。
  • これは、納期限内に納付した方との公平性を保つための制度として設けられているものですので、納期限内の納付をお願いします。
  • 詳しくは、延滞金についてをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815

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