新型コロナウィルスに関するごみの出し方・消毒方法について
ご家庭に新型コロナウィルスの感染が疑われる方又は感染者がいる場合、ごみの出し方及び消毒方法は、次のとおり対応をお願いいたします。
ごみ収集作業員から新型コロナウィルス感染者が発生すると、ごみの収集の遅れや収集の停止となる可能性もあります!
ごみの処理は、市民生活を維持するために必要不可欠なものとなります。ごみ収集作業員が安全に、安定的にごみの適正処理を行い、継続的に事業を行えるようにご協力をお願いいたします。
ごみの出し方等について
ごみは密封して出してください
以下に、新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が触れたり、使用したりしたものをごみとして出す場合の出し方をお示しします。
粗大ごみ以外は、ビニール袋に入れ密封していただくよう、お願いします。
燃せるごみ
新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が、使用したマスクやティッシュについては、すぐにビニール袋に入れ密封したうえで、ごみ出し用の透明な袋に入れて、燃せるごみとして出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
また、ティッシュ、マスク、食品の入っていた紙製容器(カップ麺、アイス、ヨーグルト、納豆の紙カップなど)は、燃せるごみです。その他の紙には絶対に入れないでください。
なお、新型コロナウイルスの感染の疑いがある方及び感染者が使用した、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙、プラスチック製容器包装は、ビニール袋に入れ密封したうえで、燃せるごみとして出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
関連リンク
新型コロナウィルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方(環境省) (PDFファイル: 204.2KB)
びん缶及びペットボトル
新型コロナウイルスの感染の疑いがある方及び感染者が、使用したびん缶及びペットボトルは塩素系漂白剤などでよく洗ったあと、それぞれビニール袋に入れ密封したうえで、収集カレンダーの日程どおりに出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
枝木草葉類
新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が、触れた枝木などをひもで束ねて出す場合は、可能な範囲で消毒を行い燃せるごみに、草葉類を出す場合はビニール袋に入れ密封したうえで燃せるごみに出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
粗大ごみ
粗大ごみのうち、新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が触れたものは、可能な範囲で消毒を行い、通常の粗大ごみと同様に出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
汚れた衣類やシーツ等
新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が、着用していた衣類や使用していたシーツ等をごみとして出す場合には、洗濯せずに、すぐにビニール袋に入れ密封したうえで、ごみ出し用の透明な袋に入れて、燃せるごみとして出してください。
作業後は直ちに手洗いを行ってください。
汚染物(おう吐物・ふん便)などを消毒した後の捨て方
汚染物を処理するときや、部屋の清掃を行うときは、次亜塩素酸ナトリウムを希釈(0.05%またあ0.1%)した消毒液で消毒し、布等で拭いてください。消毒した汚染物や使用した布等については、すぐにビニール袋に入れ、密封したうえで、ごみ出し用の透明袋に入れ、燃せるごみとして出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
上記以外のごみ
新型コロナウィルスの感染の疑いがある方及び感染者が、使用した不燃ごみ類や資源物類については、すぐに品目ごとにビニール袋に入れ密封したうえで、ごみ出し用の透明な袋に入れて、収集カレンダーの日程どおりに出してください。作業後は直ちに手洗いを行ってください。
関連リンク
新型コロナウィルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(厚生労働省) (PDFファイル: 99.1KB)
消毒液(次亜塩素酸ナトリウムの希釈液)の作り方
市販の塩素系漂白剤を薄めて作ります。
以下は、塩素系漂白剤の原液の塩素濃度が5%の場合の希釈方法です。
使用濃度 | 原液濃度(注釈) | 作り方 |
---|---|---|
0.1% | 5% | 500ミリリットルのペットボトル1本の水に、原液10ミリリットル(ペットボトルのキャップ2杯分) |
(注釈)塩素系漂白剤は商品により塩素濃度が異なるため、商品に記載されている原液の濃度をご確認のうえ、水で薄めてください。
使用濃度 | 原液濃度(注釈) | 作り方 |
---|---|---|
0.05% | 5% | 500ミリリットルのペットボトル1本の水に、原液5ミリリットル(ペットボトルのキャップ1杯分) |
(注釈)塩素系漂白剤は商品により塩素濃度が異なるため、商品に記載されている原液の濃度をご確認のうえ、水で薄めてください。
- 計算式は、使用する原液の量(ミリリットル)=(使用濃度)希釈液の濃度(%)×(作りたい量)希釈液の量(ミリリットル)÷(商品に記載されている原液の濃度)原液濃度(%)です。
- 計量する器具がない場合はペットボトルのキャップで代用が可能です。ペットボトルのキャップ1杯が約5ミリリットルに相当します。
注意
- 消毒液を作るときは、手袋・マスク・メガネ等を使用してください。
- 手指等の消毒には使用しないでください。
- 消毒するときは、十分に換気をしてください。
- 希釈したものは、時間が経つにつれて効果が減少します。使用する直前に作ることを推奨します。
- 誤飲すると危険なため子どもの手の届かないところに、飲んではいけないものと分かるように表示して保管してください。
医療関係機関及び廃棄物処理業者の皆様へ
- 新型コロナウィルスに関連した感染症について、環境省から下記の通知等が発表されました。
新型コロナウィルス感染症にかかる廃棄物の適正処理等について(環境省通知)令和2年3月4日付環循適発第2003044号・環循規発第2003043号 (PDFファイル: 133.1KB)
医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 新型コロナウィルスの廃棄物について(チラシ) (PDFファイル: 374.0KB)
- 医療関係機関等から排出される感染性廃棄物は、「感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正な処理をお願いいたします。
- 医療関係機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しない廃棄物は、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠して、適正な処理をお願いいたします。
関連通知
廃棄物処理における新型コロナウィルスに関連した感染症対策について(環境省通知)令和2年1月22日付環循適発第2001225号・環循規発第2001223号 (PDFファイル: 38.7KB)
廃棄物処理における新型コロナウィルス対策の実施等について(環境省通知)令和2年1月30日付環循適発第20013010号・環循規発第20013027号 (PDFファイル: 38.3KB)
新型コロナウィルス感染症にかかる廃棄物の適正処理等について(環境省通知)令和2年3月4日付環循適発第2003044号・環循規発第2003043号 (PDFファイル: 133.1KB)
関連リンク
廃棄物処理における新型コロナウィルス感染症対策に関するQ&A(環境省) (PDFファイル: 128.1KB)
廃棄物処理における新型コロナウィルスに関連した感染症対策について(神奈川県のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 廃棄物対策課
電話番号:046-882-1111(内線291・295)
ファックス番号:046-881-7172
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更新日:2022年12月22日