神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金
- 時間額:1,071円(31円引き上げ)
- 発効日:令和4年10月1日
適用
神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
特定(産業別)最低賃金のお知らせ【賃金室】(厚生労働省神奈川労働局のサイト)
最低賃金の計算に含まれない手当等
次の賃金は最低賃金の対象に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
計算方法
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
月給額×12か月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額
最低賃金の計算例【賃金室】(厚生労働省神奈川労働局のサイト)
中小企業・小規模事業者の方へ
中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(注釈)等、各種支援策、無料相談を用意しています。
(注釈)「業務改善助成金」は事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部を助成します。
詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センター(ランゲート株式会社受託)にお問い合わせください。
- 住所:横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウェストビル6階
- 電話番号:0120-910-090(受付時間平日9時~17時)
- ファックス:0120-971-030
- メール:ホームページ上の「メール相談」ページからお問い合わせいただけます。
問い合わせ先
神奈川労働局労働基準部賃金室
- 住所:横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階
- 電話番号:045-211-7354
または最寄りの労働基準監督署
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010
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更新日:2022年12月23日