転入(市外→市内)

更新日:2022年12月22日

届出の期間

転入の日から14日以内
入国の日から90日以内

届出人

本人又は同居の親族(16歳以上)

届出の場所

市民サービス課(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの 1はほとんどの方がご用意いただくもの。 2から5は場合によってはご用意いただくもの。

  1. 在留カードなど
  2. 転出証明書
  3. 旅券
  4. 世帯主との続柄を証明する書類とその訳文
  5. 印鑑

その他(注意点)

  1. 新しい住所地の、町名、番地、アパート名、棟、号室などの確認をしてお越しください。
  2. 住居表示が実施されている区域において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建物その他の工作物新築設定届」の提出が必要です。この届け出により住居番号(住所)が設定されます。届出をしないと、転入の手続きができませんのでご注意ください。詳しくは「住居表示実施区域に新築・改築した場合の手続きについて」をご確認ください。
  3. 届出期間をこえても必ず届出をしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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