空家等相談員の派遣について

更新日:2022年12月22日

空き家でお困りの方を対象に、管理や利活用等について専門家が助言を行う空家等相談員の派遣を始めました。

三浦市内に空き家を所有している方は、ぜひご利用ください。

対象空家等

以下の要件をすべて満たすものが対象です。

  • 三浦市の区域内にあるもの
  • 現に居住その他の使用がなされていないもの

お申込みの対象者

以下のいずれかに該当する者が対象者です。

  • 対象空家等の所有者
  • 対象空家等の所有者から委任を受けた者

費用

無料

お申込み方法

以下の書類を都市計画課までご提出ください。

  1. 空家等相談員派遣申請書(第2号様式)
  2. 対象空家等の付近見取図
  3. 所有図書等関係書類の写し

注意事項

  • 本相談業務での調査は、目視及び提供資料によるものです。
  • 建物の内部への立ち入り調査は、外装の状態が良好なものに限り行うものとします。
  • 瑕疵の有無を判定するものではなく、または瑕疵がないことを保証するものではありません。
  • 建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
  • 所見書をもとに売却や賃貸、仲介等をご依頼された場合、以降は通常の不動産取引等に応じた料金が発生します。
  • 空家等相談員の派遣を中止される際は、空家等相談員派遣中止届出書(第4号様式)を、都市計画課までご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

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