寄附金税額控除に係る申告特例制度(=ワンストップ特例制度)について
寄附金税額控除に係る申告特例制度(=ワンストップ特例制度)について
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。ワンストップ制度を利用した場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
- 給与所得のみの方などで、確定申告又は市・県民税の申告を行う必要がない方
- 1年間に行う「ふるさと納税」の寄附先が5団体以下の方
- (注意1)給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
- (注意2)確定申告又は市・県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。
- (注意3)申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。
注意1、2、3の場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告又は市・県民税の申告手続きを行ってください。
申請方法
- 上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、下の申請書を印刷し提出するか、寄附申込書の『寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する』にチェックをし、性別、生年月日をご記入ください。(要望しない場合は性別、生年月日を記入しないでください。)後日「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、申請書に必要項目を記入し、添付書類と併せて提出してください。
- ワンストップ特例申請書の提出期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日です。提出期限後の受付はできません。期限を過ぎてしまった場合は、確定申告を行うことで、寄附金控除を受けることができます。
12月中にふるさと納税のご寄附をされる方につきましては、ワンストップ特例申請書の提出期限に間に合わない可能性がありますので、市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付はしておりません。ご自身で申請書をプリントアウトしていただき、申請期限(1月10日)までに添付書類と併せて提出してください。 - 寄附のたびに特例申請書を提出してください。
(注意)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、「個人番号(マイナンバー)」の記載と下記添付書類の提出が必要となります。
個人番号カードを持っている場合
「申告特例申請書」+「個人番号カード」の写し1枚(表・裏が必要です)
個人番号カード持っていない場合
「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚+「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付き身分証明書(注釈1)」の写しをいずれか1枚
または、
「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚+「健康保険の被保険者証」「写真なし身分証明書(注釈2)」「地方税、国税、公共料金の領収書」「納税証明書」「印鑑登録証書」「住民票+住民票記載事項証明書」「母子健康手帳」「国民年金手帳」の写しをいずれか2枚以上
- (注釈1)「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示が施されたものを指します。(写真入りの学生証・社員証・資格証明書など)
- (注釈2)「写真なし身分証明書」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているものです。(写真のない学生証・社員証・資格証明書など)
申請書や添付書類に不備があると、申請書を受け付けることができませんので、ご注意ください。

出典:総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」
ご記入いただいた特例申請書と、個人番号に係る必要書類を同封し、下記までご提出お願いいたします。(寄附の翌年の1月10日必着)
〒238-0101
神奈川県三浦市南下浦町上宮田1450-4
(一般社団法人)三浦市観光協会
ふるさと納税担当 宛て
(注意)封筒に、「ワンストップ特例申請書在中」とご記入をお願いします。
ファックスや電子データ(メールなど)による提出は受け付けることができません。
税額控除に係る申請のため、郵送料などはお申込者のご負担となります。
プリントアウトできる環境の方、12月中にご寄附をされる方はこちらから申請書を印刷し、提出をお願いいたします。
寄附金税額控除に係る申告(=ワンストップ)特例申請書 (PDFファイル: 121.8KB)
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。
申請の完了について
申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、受付した旨を三浦市より郵送またはメールでお送りします。
お問い合わせ
ワンストップ特例申請に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。
(一般社団法人)三浦市観光協会 ふるさと納税担当
- 電話番号:046-888-3594
- ファックス:046-827-7073
- メールアドレス:(一般社団法人)三浦市観光協会 ふるさと納税担当へメールを送信
【さとふるをご利用の方は下記へご連絡ください】
さとふるコールセンター(受付時間:平日 午前10時から午後5時まで)
電話番号:0570-048-325
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 財政課
電話番号:046-882-1111(内線234・235・323・324)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年06月22日