寄附金控除について

更新日:2023年06月22日

寄附金控除について

海辺に風力発電の風車が2つ立っている、「寄附金控除について」と書かれた写真

ふるさと納税制度を活用して、都道府県または市区町村に対して寄附をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きをすることによって、所得税及び個人住民税において2,000円を超える部分の寄附金について控除を受けられます。

控除額は家族構成、収入金額、所得税控除額等によって異なります。詳しくご自身の状況を確認する場合はお住まいの市区町村の個人住民税担当へお問い合わせください。

寄附金控除の手続きについて

確定申告をされる場合

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。

確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書、受領書や専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

三浦市にご寄附をいただいた場合は、入金確認後に「寄附受領証明書」をお送りしています。

ワンストップ特例制度を利用される場合

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先が5団体以内であれば、各ふるさと納税先の自治体(例:三浦市)に特例の適用に関する申請書等を提出することで、確定申告は不要となります。

申請を受けた寄附先の自治体(例:三浦市)は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知します。

この特例が適用される場合は、所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除します。

寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える寄附を行った場合は、この特例は適用されません。

ワンストップ特例制度については、詳しくは下記リンクをご覧ください。

関連リンク

寄附金控除の手続きや計算の参考としてください。

お問い合わせ

寄附受領証明書の発行、寄附金控除(ワンストップ特例申請)に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。

(一般社団法人)三浦市観光協会 ふるさと納税担当

 

【さとふるをご利用の方は下記へご連絡ください】

さとふるコールセンター(受付時間:平日 午前10時から午後5時まで)

電話番号:0570-048-325

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 財政課
電話番号:046-882-1111(内線234・235・323・324)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか