市税以外の市の債権の延滞金について
従来から延滞金を徴収している市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料以外の市の債権(保育料やし尿処理手数料など)についても、平成27年4月1日以降に納期限が到来するもので納期限を過ぎた場合は、三浦市債権管理条例第8条の規定により、延滞金を徴収しています。
延滞金の徴収は、納期内にきちんと納付している方とそうでない方との公平性を図ることと納期内納付を促進するために行われるものです。
なお、令和2年4月1日から民法に規定されている法令利率が、年5%から年3%に見直され、また、その後3年ごとに法定利率を見直すこととされたため、三浦市債権管理条例の一部改正を行い、令和2年4月1日からの新しい法定利率に対応することとしました。改正三浦市債権管理条例の施行日は、令和2年4月1日です。
延滞金の割合
強制徴収公債権 市税と同じ割合
強制徴収公債権とは、滞納者の財産を市が直接差し押さえることのできる債権をいいます。
主な債権 | 担当課 |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 保健福祉部保険年金課 |
介護保険料 | 保健福祉部高齢介護課 |
保育料 | 保健福祉部子ども課 |
公共下水道受益者負担金 | 上下水道部下水道課 |
道路占用料 | 都市環境部土木課 |
非強制徴収公債権及び私債権 年5%または年3%
非強制徴収公債権及び私債権とは、滞納者の財産を市が直接差し押さえることができないため、市は裁判所へ申立や提訴をして、裁判所からの差押命令をもって強制執行する債権をいいます。
延滞金の割合は次のとおりです。
- 納期限が令和2年3月30日までのもの…年5%
- 納期限が令和2年3月31日以降のもの…年3%(3年ごとに見直されます)
主な債権 | 担当課 |
---|---|
し尿処理手数料(非強制徴収公債権) | 都市環境部環境課 |
市場貸事務室使用料(非強制徴収公債権) | 市場管理事務所 |
奨学貸付金返還金(私債権) | 教育部教育総務課 |
土地貸付料(私債権) | 総務部財産管理課 |
延滞金の計算方法
強制徴収公債権
延滞金の割合や計算方法につきましては、以下のリンクをご覧ください。
非強制徴収公債権及び私債権
延滞金額=滞納金額×5%(または3%)×延滞日数÷365日
- 滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 滞納金額が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
延滞金の計算例
- 例えば、平成30年4月30日が納期限の土地貸付料100,500円を、平成30年8月31日に納付した場合の延滞金額は以下のとおりの計算となります。(納期限が令和2年3月30日までのため、延滞金の割合は5%です。)
- 平成30年5月1日~平成30年8月31日
100,000円(1,000円未満切り捨て)×0.05(5%)×123日÷365日=1,684円⇒延滞金額1,600円(100円未満切り捨て)
- 平成30年5月1日~平成30年8月31日
- 例えば、令和2年4月30日が納期限の土地貸付料100,500円を、令和2年8月31日に納付した場合の延滞金額は以下のとおりの計算となります。(納期限が令和2年3月31日以降のため、延滞金の割合は3%です。なお、延滞金の割合は3年ごとに見直されます。)
- 令和2年5月1日~令和2年8月31日
100,000円(1,000円未満切り捨て)×0.03(3%)×123日÷365日=1,010円⇒延滞金額1,000円(100円未満切り捨て)
- 令和2年5月1日~令和2年8月31日
延滞金の徴収対象とならない債権
三浦市立病院診療費、水道料金及び下水道使用料については、当分の間、延滞金の徴収はいたしません。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日