戸籍へのフリガナ記載について
制度の概要
戸籍法改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページ等でご案内していますので、ご参照ください。
【法務省ホームページ】
【法務省コールセンター】(制度の内容等についての一般的なお問い合わせ)
電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで(土日祝日、年末年始を除く)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
【三浦市振り仮名コールセンター】
電話番号:046-882-1111(内線:498)
開設時期:令和7年7月1日から令和9年3月31日まで(土日祝日、年末年始を除く)
開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで
三浦市からのお知らせにつきましては随時、このページでご案内します。
フリガナの通知について
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。
本籍地が三浦市の方には、令和7年7月中旬を目途にハガキ等による通知を発送予定です。
通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
通知に記載されたフリガナが正しい場合
届出の必要はありません。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに、窓口、郵送、オンラインで振り仮名の届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

オンライン届出の方法について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届について」をご参照ください。
必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書
届出先:マイナポータル
なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
15歳未満の本人からの届出
子と別戸籍の親権者からの届出
未成年後見人からの届出
成年後見人からの届出
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関する問い合わせ先
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンス【8番】)
開設時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
注意事項
届いたフリガナの通知と届出するフリガナが異なる場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書類の写しの郵送が別途必要になります。(例、パスポート・通帳等)
送付先:〒238-0298
市民部市民サービス課 戸籍担当 宛
オンラインでの届出は暗証番号の入力が必要です。事前にご確認のうえご利用ください。
マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください。メンテナンス等が実施されている場合はオンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。
届出手続き後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまで一定時間かかります。続けて手続きを行ってしまうと、二重の届出となり、取り下げ手続等が生じる場合がございますので、1日程度空けてからご確認ください。
窓口での届出方法について
届出期間 | 施行日の令和7年5月26日から令和8年5月25日まで (既にフリガナの届出がされている場合を除く) |
氏のフリガナの届の届出人 |
1.筆頭者 2.筆頭者が死亡等で除籍している場合は配偶者 3.配偶者も除籍の場合はその戸籍にある子 |
名のフリガナの届の届出人 |
18歳以上:本人(成年被後見人の場合は成年後見人も可) 15歳以上18歳未満:本人、またはその法定代理人 15歳未満:原則法定代理人 氏のフリガナは同籍者全員が同じフリガナになります。届出の際は同籍者と十分にご相談ください。 |
届出の場所 | 届出人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場 |
届出に必要なもの |
1.氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.3KB)または名の振り仮名の届(PDFファイル:745.7KB) 2.届いたフリガナの通知 3.届いたフリガナの通知と届出するフリガナが異なる場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書類(例、パスポート・通帳等) 4.本人確認書類 ※法定代理人の場合、資格を証明する登記事項証明書 ※届書は窓口にも備えてあります。 |
その他 |
1.今回の改正法により、氏名のフリガナが「公証」されます。フリガナを変更した際には、あわせて銀行名義、パスポート等の変更手続きが必要になる場合があります。 2.詐欺にご注意ください。フリガナの届出に当たって、金銭を支払うよう要求することはありません。届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。 3.既に届出をしたフリガナを変更する場合には家庭裁判所の許可が必要です。 4.届出をせずに施行日から1年経過後、本籍地が管轄法務局長等の許可を得て記載したフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。 |
海外にお住まいの方
日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されません。戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。氏名のフリガナの届出は、在外公館等へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。
外務省Webページ:戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月01日