「地域計画」の公表について
地域計画とは
全国的な流れとして高齢化により、農業者の減少が進み、地域の農地が適正に利用されなくなる恐れがあることから、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、令和7年3月末までに策定・公表することが法律に定められました。
「地域計画」とは市内全域(市街化区域を除く)で各地域の現状や課題、地域の農業の在り方及び目指すべき将来の農地の効率的な利用に関する目標を定める計画です。また、10年後の農地利用の在り方を示した目標地図も併せて定めます。
三浦市では、「三崎地区」「初声地区」「南下浦地区」の3地区に分け、地域計画を策定しました。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により公表します。
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三浦市役所 経済部 農産課
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更新日:2025年04月24日