高齢者等肺炎球菌予防接種について

更新日:2026年04月01日

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

対象者について

接種日時点で、三浦市に住民登録がある以下の1または2に該当する方

1.満65歳の方

接種を受けられる期間は65歳の1年間です。

※  その期間が令和9年度に入っても対象となります。

2. 60歳から65歳未満の方

・心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方。

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

 ※ 上記1.,2.該当しない方、過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス

NP)を接種されたことがある方は定期接種対象外です。

ワクチンの種類・接種費用について

使用するワクチン

高齢者に対する肺炎球菌ワクチンは、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。
なお、令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。

ワクチンの効果

  • 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
  • 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。 ※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が 検出される感染症のことをいいます。
  • また、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

ワクチンの副反応について

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

ワクチンの副反応
発現割合 主な副反応
30%以上 疼痛・圧痛*(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%)
 
10%以上 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%)
 
1%以上 紅斑、腫脹

*ワクチンを接種した部位の症状 添付文書より厚生労働省にて作成

接種費用について

4,000円 (令和8年度から変更になりました。)

  • 自己負担金は年度によって変更になる場合があります。
  • 2回目の接種が確認された場合は予防接種費用を全額負担していただきます。

持ち物

  • 年齢、住所を確認できるものをお持ちください。(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
  • 60歳から65歳未満の方は、1級の身体障害者手帳もお持ちください。
  • 生活保護を受けている方は、上記のほか生活保護受給証明書等もお持ちください。自己負担額が免除されます。※生活保護受給証明書については、福祉課の窓口にて交付を受けてください。

 

実施医療機関

下記ファイルに記載した医療機関にて接種できます。

予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。

令和8年度高齢者等肺炎球菌予防接種のお知らせ(PDFファイル:263.5KB)

 

 

接種について

接種するにあたって

必ず当日お渡しする説明文を読み、ご理解・ご同意の上、お受けください。

接種を受けられない方

明らかに発熱をしている方(通常37.5℃以上)。重篤な急性疾患にかかっている方。ワクチンに含まれる成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方。その他、医師が接種を受けることを不適切と判断した場合。

接種を受けた後の注意点

ワクチンの接種後30 分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
当日の激しい運動は控えるようにしてください。

予防接種による健康被害救済制度について

この接種によって引き起こされた副反応により健康被害を生じたと認められた場合には、健康被害の程度等に応じて予防接種法に基づく補償を受けることができる場合があります。詳しくは、健康づくり課へ お問い合わせください。

下記の方は、事前に健康づくり課までご相談ください

市外の施設に入居、入院等されている方で、上記医療機関での接種が出来ない方。長期療養特例として、接種対象年齢において、長期に渡り療養を必要とする病気にかかっていたために、定期接種を受けることができなかったと認められた場合、接種可能となった日から1年以内に接種を受けることができます。

関連情報(厚生労働省HPへリンク)

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 健康づくり課
電話番号:046-882-1111(内線370・371・372・373)
ファックス番号:046-882-2040

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