特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更するお手続き

更新日:2023年03月17日

お手続きの方法

  1. 取扱金融機関へ預金通帳、通帳のお届け印をお持ちいただき、口座振替依頼書(市役所・金融機関にあります)を提出してください。
  2. その後、口座振替依頼書の本人控え(コピー可)と納付方法変更申出書(市役所にあります)を保険年金課または南下浦・初声出張所窓口へ提出してください。

ご注意いただきたいこと

  1. お支払いいただく保険料の総額は変わりません。
  2. これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
  3. 金融機関に口座振替のお申込みをされても、市役所窓口へ納付方法変更申出書を提出いただかないと、年金天引きを中止出来ません。
  4. すでに口座振替でお支払いしている方で、新たに年金天引きされることを希望されない方は納付方法変更申出書のみ市役所窓口へ提出してください。
  5. 国民健康保険税など他の種目の口座振替依頼書を提出している方であっても、新たに口座振替依頼書を提出する必要があります。
  6. 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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